個人情報保護方針
社会福祉法人 慈光会 青空保育園(以下、本園という)は、個人情報の取り扱いに関して、その保護に関する方針を以下のとおり定め、適切な取り扱いに努めます。
- 情報の保護に関する方針(プライバシー・ポリシー)
(1)法令の遵守
本園は、個人情報の保護に関する法律等、関係法令を遵守するとともに、より適正な事業執行に努めます。
(2)個人情報の適正な取得
本園は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
(3)個人情報の利用
本園は、個人情報をその利用目的の範囲内で利用します。
(4)個人情報の第三者提供
本園は、法に基づき許容される範囲を除き、事前に本人の意思を得ることなく個人情報を第三者に提供しません。なお、必要に応じて本園業務の一部を委託する場合に、業務委託先に対して個人情報の一部を提供する場合がありますが、この場合においても、本園としての業務の委託先に対する適切な監督を行います。
(5)個人情報の適切な管理
本園は、保有する個人情報について、その利用目的の範囲内でできる限り最新かつ正確な内容として保持するよう努めます。また、その管理についても、個人情報の漏えい、滅失、毀損などがないよう十分に配慮し、安全に管理します。
(6)個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止
本園は、本園が所有する個人情報について、ご本人から自らに関する個人情報の開示の申し出、また、その内容に関する訂正、追加、削除、利用停止等の申し出がなされた場合には、速やかに対応します。
(7)個人情報の取り扱いに関する苦情への対応
本園は、本園における個人情報の取り扱いに関して苦情が寄せられた場合には、適切かつ速やかに対応いたします。
- 個人情報の利用目的、個人情報の開示等
(1)本園保有の個人情報の利用目的
本園における個人情報の利用目的は、以下の業務の適切な実施を通じて、幼児教育の充実発展を図ることにあります。
1.本園児童・保護者等への名簿管理に関する業務
2.HP・園便り等の作成および、外部への情報発信に関する業務
(2)個人情報の開示、訂正等
本園が保有する個人情報の開示・訂正等ならびにご本人からの申し出に応じ、開示、内容の訂正、追加、削除を行います。
- 個人情報保護に関する窓口
本園に対する個人情報の開示・訂正等ならびに本園における個人情報の取り扱いについてのご意見、ご照会、苦情等については下記窓口にてお受けいたします。
社会福祉法人 慈光会 青空保育園
担当者 園長 佐々木 昭典
電話 : 092-327-0043
苦情解決の仕組み
- 苦情解決の仕組みの目的
- 苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高めることや早急な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の人権を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用することができるように支援する。
- 苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図る。
- 苦情解決体制
(1)苦情解決責任者
苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事長等を苦情解決責任者とする。
(2)苦情受付担当者
- サービス利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当者を任命する。
- 苦情受付担当者は以下の職務を行う。
ア 利用者からの苦情の受付
イ 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
ウ 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告
(3)第三者委員
苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。
- 設置形態
ア 事業者は、自らが経営するすべての事業所・施設の利用者が第三者委員を活用できる体制を整備する。
イ 苦情解決の実効性が確保され客観性が増すのであれば、複数事業所や複数法人が共同で設置することも可能である。
- 第三者委員の要件
ア 苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であること。
イ 世間からの信頼性を有する者であること。
- 人数
第三者委員は、中立・公正性の確保のため、複数であることが望ましい。その際、即応性を確保するため個々に職務に当たることが原則であるが、委員相互の情報交換等連携が重要である。
- 選任方法
第三者委員は、経営者の責任において選任する。
- 職務
ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取
イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
ウ 利用者からの苦情の直接受付
エ 苦情申出人への助言
オ 事業者への助言
カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの立会い、助言
キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
ク 日常的な状況把握と意見傾聴
- 報酬
第三者委員への報酬は中立性の確保のため、実費弁償を除きできる限り無報酬とすることが望ましい。
ただし、第三者委員の設置の形態又は報酬の決定方法により中立性が客観的に確保できる場合には、報酬を出すことは差し支えない。
なお、かかる経費について措置費等より支出することは、差し支えないものとする。
- 苦情解決の手順
(1)利用者への周知
施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者は、利用者に対して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解決の仕組みについて周知する。
(2)苦情の受付
- 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。なお、第三者委員も直接苦情を受け付けることができる。
- 苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、その内容について苦情申出人に確認する。
ア 苦情の内容
イ 苦情申出人の希望等
ウ 第三者委員への報告の要否
エ 苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの第三者委員の助言、立会いの要否
- ウ及びエが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話合いによる解決を図る。
(3)苦情受付の報告・確認
- 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。
ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。
- 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。
- 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。
(4)苦情解決に向けての話合い
- 苦情解決責任者は苦情申出人との話合いによる解決に努める。その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。
- 第三者委員の立会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話合いは、次により行う。
ア 第三者委員による苦情内容の確認
イ 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
なお、苦情解決責任者も第三者委員の立会いを要請することができる。
(5)苦情解決の記録、報告
苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確保される。これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み重ねるようにする。
ア 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録をする。
イ 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
ウ 苦情解決責任者は、苦情申出に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後、報告する。
(6)解決結果の公表
利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表する。
苦情解決責任者 佐々木昭典
苦情受付担当者 岡 閲子
第三者委員 弁護士 阿部文明
摩耶福祉会 楢崎信雅
苦情解決対策 令和5年度の結果について
令和5年度の苦情はありませんでした。
情報公開
計算書類及び現況報告書(社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムへリンク)
定款
役員名簿